勾留中に運転免許の更新手続きをさせなかったのは憲法違反だとして、名古屋刑務所に服役中の受刑者の男性(54)が5月27日、国に対して約338万円の損害賠償を求める国家賠償訴訟を名古屋地裁に起こした。 原告は「出所後に再び中型免許を取得してトラックドライバーとして働くことは絶望的です」とコメントしている。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) 訴状によると、原告の男性は2020年11月に三重県で逮捕された際、有効期限が2021年2月11日の中型自動車第一種運転免許(中型免許)を持っていた。 その後、2024年10月28日までの期間、四日市拘置支所、三重刑務所(刑務所内の拘置区とみられる)、名古屋拘置所で身柄を拘束され続け、その間に中型免許を更新することができないまま失効してしまったという。 道路交通法は、免許証が失効しても海外旅行や災害などの「その他政令で定めるやむを得ない理由」などがあれば、「特定失効者」として技術試験など免除して簡単に免許証を再取得できる道を残している。 この「やむを得ない理由」について、道路交通法施行令は「法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと」をその一つに挙げている。 ところが、原告が拘置所で勾留されている間に、法律が定める要件の「3年」が過ぎ、特定失効者として免許証を再取得することもできなくなったという。 訴状によると、名古屋拘置所では「受刑者」を対象とした運転免許試験は実施されていたが、裁判中の被告人などの「未決拘禁者」には受験が認められなかったという。 原告は受験できるように繰り返し申し入れたが、名古屋拘置所長は受験を認めなかった。また、裁判所に対しても勾留の執行を停止して受験の機会を求めたが、裁判所も応じなかったという。 中型免許の試験を受験するためには、まず普通免許を取得し、そのうえで原則2年を経過しなければならないため、原告は「普通免許の受験手数料などまで負担せざるを得ず、甚大な財産的損害を被った」と主張。 拘置所内で免許試験を受けさせず、特定失効者として受験する機会を奪った名古屋拘置所長の対応が、幸福追求権や職業選択の自由などを定めた憲法に違反すると主張している。
コメント 10件
刑が確定して受刑者ならば受けられて、未決勾留中は受けられないのは制度の穴としか思えないから改善するべきでしょう。 懲役刑になるような人もそのうち出所して社会に放たれる訳だから、失効して自棄になられてまた罪を犯されるより、出所後に免許を生かして仕事をして貰う方が善良な市民達にとっても良いと思う。
そもそも論捕まるようなことをしたから自業自得とも思える。 ただ、無罪を主張していたから長引いた、とあるが、本当に無罪だった場合(この件の内容はわからないですが)、長引いたから消失は酷な気もする。受刑者が受けられるなら、このようなケースもアリなんじゃなかろうか。もちろん逃走防止策は必要だが。 また、現実問題、出所後生活に困り再犯などということにもなりかねない。 犯罪者に甘くする必要は全くないと思うが、あえて再犯率を高めてしまうような現状はあまり良くないのではないか。
そもそも警察に捕まるようなことをしなければ免許も失効しないだろう。それを国の責任にして金を請求してる時点でおかしい。逆に犯罪者は全員釈放後にそれまで刑務所でかかった食費や建物の維持費等含めて全ての費用を国へ支払って欲しい。
どんな罪状の容疑で拘束されていたのか知らないけど、面接で聞かれた時にどう答えるつもりだったんだろう? 人手不足とはいえリスクが高いと判断したら、いくらトラック業界でも採用を見送る可能性は高いよ。
う〜ん 難しい問題 犯罪を犯さなければ何も問題がなかったと言えるし 犯罪を犯しても罪を償って社会復帰するためには仕事が必要その為に免許というのは比較的取得しやすくて稼ぎやすいから 刑期を終えてからの何かしらの対応が必要だと思う
そもそもこの受刑者は何をして捕まったんだろう?仮に交通事故を起こして逮捕拘留を経て留置されていたとしたら、、、普通は運転免許が失効しているはずで、免許更新自体が不可能だと思うけど。肝心の背景(収監された理由)が不明だと不当請求としか思えないんだけど。
例えば、痴漢で捕まった時、たとえ無実でも痴漢の事実を認めた方が早く出られる。 日本は昔から、こういうことが平気でまかり通ってる。 証拠がないのなら、推定無罪ですぐに釈放するべき。 人質司法と併せて、即刻改善する必要がある。
判決が出ていないなら、推定無罪の原則から受験くらいは認めるべきだったのかもしれませんが、この被疑者が逃亡の恐れありと勾留されていたのであれば認められないんじゃないですか? 後述に関しては、あなたが逃げる危険があるから行かせない…と判断されてもおかしくない。
確かに。 犯罪者でもそれは守ってあげてほしい。 働き口が無くまた犯罪に手を染める人もいる。 更新しなきゃいけない資格の免許もたくさんある。 捕まってる理由で更新できなかった場合はそれを理由に更新できるようにすべきだ。 捕まってましたって証明書みたいなのが何かあるんじゃないの? 出所届けみたいな。 刑務所にいつからいつまで入ってたような。
>「受刑者」を対象とした運転免許試験は実施されていたが、裁判中の被告人などの「未決拘禁者」には受験が認められなかったという。 これは国が悪いんじゃない? 受刑者は受験できて勾留中の人は駄目っておかしいんじゃないかと? 有罪になって刑務所行って出てきた時に稼ぐ手段を減らすってのは社会復帰の妨げになるだろうし 何したのか無罪か有罪かはわからんけど、免許は別の話じゃない?
引用: https://news.yahoo.co.jp/articles/85b400f432dbfbbcbc2b69bef9ab18d699b2f273
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