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【速報】飲酒運転で高速バック走行し2人死傷…求刑通り懲役12年 危険運転致死傷罪を適用

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飲酒運転で女性をはね死亡させた罪に問われた男の裁判員裁判で、熊本地裁は27日、検察側の求刑通り、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。 熊本市中央区の元飲食店従業員、松本岳被告(24)は、去年6月、熊本市中央区で飲酒運転をして車をバックさせるなどし、熊本市の児童相談所職員、横田千尋さん(当時27歳)をはね、死亡させるなどした危険運転致死傷と酒気帯び運転の罪に問われていました。 松本被告は、中央区細工町の県道を軽乗用車で走行中、前のトラックに追突。飲酒運転の発覚を恐れて現場から逃走しようと、車を時速およそ70キロから74キロでバックさせ車線を逆走。左側の歩道にぶつかった後に急ブレーキをかけ、操縦不能になった車は歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた横田さんと一緒にいた知人をはねたとされています。 争点となったのは、70キロ以上のバック走行が危険運転致死傷罪の要件に当てはまるか否か。法律の条文では「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と定められています。 検察側は、道路状況や走行状況も踏まえて判断されるものとし「バック走行も考慮すべき」として懲役12年を求刑。一方、弁護側は、要件として速度は明記されているものの「バック走行については記されていない」などと主張していました。 熊本地裁の中田幹人裁判長は「追突事故や飲酒運転等の発覚を免れようとして無謀な運転に及んだ意思決定は強い非難に値する。歩行者を被害者とする危険運転致死傷罪の中でも比較的重い部類に属する」などとして、懲役12年の判決を言い渡しました。 判決を受けて、横田千尋さんの遺族の代理人は「危険運転致死傷罪が認定されたことについては、法に従った評価が出されたと認識している」とし、被害者遺族は「今回の事故は自動車事故ではなく、殺人に等しいもの」というのが率直な感想で「心情としては納得できないが、頭のなかでは納得せざるを得ないと葛藤されていた。いかなる処分がくだったところで、終わりない事件、終わらない事件にすぎない」と受け止めているとしました。

コメント 10件

世の中で一番人の役に立っていないさそうなホストって職の人が、ある意味今世の中に一番求められている仕事の、児相職員さんの命をこんな風に奪ってしまうって事が、本当に虚しく感じるし許せない。 バックでこんな高速で走ったら、制御なんて出来るわけがないし。しかも飲酒で。私なんて車庫入れも覚束ないのに。これが危険運転じゃなかったらなにが危険運転なんだろうって感じだし。 十二年たってもまだ三十代だし、また社会に出てきて、車の運転するんだろうなって思うと恐ろしいし、亡くなった方も浮かばれない。こんなの無差別で刃物振り回してるのと一緒じゃん。

この弁護側の【要件として速度は明記されているものの「バック走行については記されていない」などと主張していました。】 って、【そんなもん当たり前過ぎて書く必要すらない】から書かれてないって当たり前の事をまるで不備化の様に指摘するのが何とも。 「誰がどう考えても前に進むよりバックの方が危ないやろ!!」と個人的には感じますけどね。 もちろん、弁護士が依頼人にとっての最善を尽くす義務があるとは言えあまりにも情けない主張だと思います。

年齢で判断するのは良くないとは思いますが、被害者は27歳だとすると、禁固12年はとても緩い判決と思いますが。 飲酒の発覚を恐れてバックで70キロなんて殺人ですよ。 車は走る凶器と言われてるんです。 それを飲酒してバックで70キロなんて殺人罪で裁いて欲しいです。 たった12年で出てきてまた車を運転することが出来るんですよ。 懲役12年で無罪放免にするなら免許の取得は一生出来ないようにして下さい。

進行方向的には前よりバックの方が遥かに危険なのことは子供でも分かる。 それを意識的にバックではあり得ないスピード出して死亡事故なんだから、普通に前向いての事故以上に悪質だろうよ。

地裁の判決ですが、 被告は控訴するのかな? 明文化されてないから バックで70キロ出しても危険運転では 無いと弁護するのは 被告にとっても良くない事だと思いますけどね 冤罪なら無罪を主張するのは当然ですし 減刑を求めるのは不当に裁判されていれば それも当然です 今回はどうでしょう こんな無謀な運転をして危険じゃないという弁護って被告にとっても反省をしっかりしてもらう為には はっきり危険だよ!って諭す事も必要だと思います

〉飲酒運転の発覚を恐れて現場から逃走しようと、車を時速およそ70キロから74キロでバックさせ車線を逆走 このバック時の動画は強烈に印象に残っている 何も知らない人がこの映像を見たら、車バックしているのを早送りしているんじゃないかと思える動画だろう バックでこんなにスピード出せるのも知らなかったし、とにかくものすごい動画であった

争点となったのは、70キロ以上のバック走行が危険運転致死傷罪の要件に当てはまるか否か。法律の条文では「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と定められています。 素人判断かもしれませんが、どの部分が争点になっているのか全く分かりませんでした、どう考えても適用外はあり得ないと思います。 それでも弁護士は必死で法の隙間を探らなくてはいけない。嫌な気分になりますね。

「ながらスマホ」もそうですが、「飲酒運転」も自分で制御できるものです。 いつも、「飲酒運転」をしていて、何とも思わなかったのでしょう。 他人に危険を与える行為を「故意」に行っているのですから、傷害罪や殺人罪が適用されないと、この様な犯罪行為(事故ではありません)は無くならないと思います。

交通事故の量刑と一般的な犯罪の量刑に差がありすぎるのでは?自分の家族が同じ目にあったとしたら実刑12年程度じゃ、絶対に許せない。 交通事故犯罪の厳罰化を望みます。

危険運転と飲酒がセットで、殺人罪にしても良い事案。人の命の重さが等しいなら、もっと厳しく処罰すべきだ。犯人の更生より若くして殺された被害者と遺族の無念を晴らしてあげたい。

引用: https://news.yahoo.co.jp/articles/7be9d8439ba8b0df074df48e6837331ef4afe4cd

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